商工会登記令の一部を改正する政令案要綱
- 件名標題
- 商工会登記令の一部を改正する政令案要綱
- レファレンスコード
- A24010022000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01671100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 商工会登記令の一部を改正する政令案要綱 商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、商工会連合会の登記に関し必要な事項を定めること。商工会登記令の一部を改正する政令 内閣は、商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)第五十五条の七において準用する同法第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。商工会登記令(昭和三十五年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。題名を次のように改める。商工会等登記令 第一条中「商工会」の下に「又は商工会連合会(以下「連合会」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。ただし、全国商工会連合会は、第三号の事項を登記することを要しない。第一条第五号を次のように改める。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010022000
「商工会登記令の一部を改正する政令案要綱」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010022000、閣議資料 昭和36年7月7日(国立公文書館)