商工会の組織等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
- 件名標題
- 商工会の組織等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
- レファレンスコード
- A24010021900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01671100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 商工会の組織等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、経営改善普及事業に関する国の助成の対象として、都道府県商工会連合会および全国商工会連合会を追加するとともに、都道府県商工会連合会に関する通商産業大臣の権限の一部を都道府県知事に委任すること。商工会の組織等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)第五十六条及び第六十一条の規定に基づき、この政令を制定する。商工会の組織等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第百四十九号)の一部を次のように改正する。第一条中「第五十六条」に、「商工会又は商工会議所の
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010021900
「商工会の組織等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010021900、閣議資料 昭和36年7月7日(国立公文書館)