商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A24010021800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01671100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十六年7月15日とする。理由 商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010021800
「商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010021800、閣議資料 昭和36年7月7日(国立公文書館)