証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令案要綱
- 件名標題
- 証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令案要綱
- レファレンスコード
- A24010021700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01671100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令案要綱 商権取引所に上場されている株式の発行会社等が 証券取引法の規定により提出する財務書類には、公認会計士の監査証明を受けなければならないことになつているが、資本の額が一億円未満の会社及び募集又は売出に関し届出をしようとする会社については、当分の間、これを適用しないこととされている。今回、投資者の保護を一層徹底させるため、これらの会社が提出す財務書類についても公認会計士の監査証明を受けさせることとする。証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、証券取引法
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010021700
「証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令の一部を改正する政令案要綱」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010021700、閣議資料 昭和36年7月7日(国立公文書館)