漁業法の一部を改正する法律
- 件名標題
- 漁業法の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A22101804500
- 所蔵館における請求番号
- 平11総02885100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣//内閣法制局長官//参議院議長 重宗雄三//参議院事務総長 河野義克//農林大臣 河野一郎//運輸大臣 斎藤昇//水産庁//内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官
- 資料作成年月日
- 昭和37年3月16日~昭和37年9月11日
- 規模
- 246
- 組織歴/履歴
- 内閣総理大臣官房総務課//内閣//法制局//参議院//水産庁
- 内容
- 農甲第二九号起案昭和三十七年九月三日 閣議決定昭和三十七年九月四日上奏昭和三十七年九月四日御下付昭和三十七年九月四日公布昭和三十七年九月十一日別紙参議院議長奏上漁業法の一部を改正する法律を公布することについて右閣議に供する。漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽昭和三十七年九月十一日内閣総理大臣法律第百五十六号(奏上のとおり。)法務大臣農林大臣運輸大臣内閣総理大臣 別紙漁業法の一部を改正する法律を奏上する件は、了承いたしました。昭和三十七年八月三十一日内閣法制局長官 国会は漁業法の一部を改正する法律の公布を奏上いたします。昭和三十七年八月三十一日参議院議長重宗雄三参議院事務総長河野義克 漁業法の一部を改正する法律
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 第四十国会 漁業法の一部を改正する法律案関係資料(その二)(新旧対照表 参照条文)/水産庁/昭和37年3月
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101804500
「漁業法の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101804500、内閣公文・産業貿易・水産業・漁業・第2巻(国立公文書館)