衆議院議員角屋堅次郎外11名提出にかかる漁業法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について
- 件名標題
- 衆議院議員角屋堅次郎外11名提出にかかる漁業法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について
- レファレンスコード
- A22101804400
- 所蔵館における請求番号
- 平11総02885100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林大臣 重政誠之
- 資料作成年月日
- 昭和37年8月23日~昭和37年8月24日
- 規模
- 63
- 組織歴/履歴
- 内閣総理大臣官房総務課//内閣
- 内容
- 農甲第七一号起案昭和三十七年八月二十三日 閣議決定昭和三十七年八月二十四日施行昭和三十七年八月二十四日別紙農林大臣請議衆議院議員角屋堅次郎外十一名提出にかかる漁業法の一部を改正する法律案に対する国会法第五十七条の三に基づく内閣の意見要旨について右閣議に供する。指令案例文37農閣第132号昭和37年8月23日担当水産庁漁政部調査官農林事務官岩本道夫 内閣総理大臣池田勇人殿 農林大臣重政誠之 衆議院議員角屋堅次郎外11名提出にかかる漁業法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について 衆議院議員角屋堅次郎外11名提出にかかる漁業法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく
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「衆議院議員角屋堅次郎外11名提出にかかる漁業法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101804400、内閣公文・産業貿易・水産業・漁業・第2巻(国立公文書館)