衆議院議員中川俊思ほかから提出の石炭鉱山保安臨時法案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(事後報告)(通商産業省)
- 件名標題
- 衆議院議員中川俊思ほかから提出の石炭鉱山保安臨時法案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(事後報告)(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22101573900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01652100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年6月5日~昭和36年6月5日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 石炭鉱山保安臨時措置法案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見について(案) 本修正案は、やむを得ないものと考える。 石炭鉱山保安臨時措置法案に対する修正案要綱 第一 勧告内容の通知 採掘権者又は租鉱権者は、その石炭鉱山における保安に関する事項の改善に関する勧告又は鉱業の廃止の勧告を受けたときは、直ちに、その勧告の内容を保安委員会に通知するものとすること。 第二 債務の弁済 石炭鉱業合理化事業団が石炭鉱山整理交付金の交付を受けて鉱業を廃止した者(以下「廃止事業者」という。)に代理して弁済する賃金債務のうちに退職金を含めるものとすること。 第三 鉱業権等の設定の禁止 廃棄事業者が放棄した鉱区又は租鉱区の区域については、鉱業権又は租鉱権の設定ができないものとすること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101573900
「衆議院議員中川俊思ほかから提出の石炭鉱山保安臨時法案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(事後報告)(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101573900、次官会議資料・昭和36年6月5日(国立公文書館)