衆議院社会労働委員会自由民主党提案にかかる国民年金法の一部を改正する法律案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(事後報告)(厚生、大蔵省)
- 件名標題
- 衆議院社会労働委員会自由民主党提案にかかる国民年金法の一部を改正する法律案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(事後報告)(厚生、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101573700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01652100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年6月5日~昭和36年6月5日
- 規模
- 32
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 衆議院社会労働委員会自由民主党提案に係る国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出)の修正案に関し、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第57条の3の規定に基づく内閣の意見要旨について 標記の修正案については、やむを得ないものと認める。 国民年金法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱 一 障害年金等の受給資格期間として新たに直近の基準月の前月まで引き続き一年間被保険者であり、その期間のすべてが保険料納付済期間で満たされていることを加える。 2 改正案の経過措置は削除する。 二 遺児年金の額の引上げ 遺児年金の額を次のように改める。 現行 最低保証額(三十三年未満)七,二〇〇円 最高額(四十年)一〇,五〇〇円 修正 最低保証額(三十三年未満)一二,〇〇〇円 最高額(四十年)二一,〇〇〇円
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101573700
「衆議院社会労働委員会自由民主党提案にかかる国民年金法の一部を改正する法律案に対する修正案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(事後報告)(厚生、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101573700、次官会議資料・昭和36年6月5日(国立公文書館)