地方議会議員互助会登記令(自治、法務省)
- 件名標題
- 地方議会議員互助会登記令(自治、法務省)
- レファレンスコード
- A22101573600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01652100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年6月5日~昭和36年6月5日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 地方議会議員互助会登記令案要綱 第1 登記事項 地方議会議員互助会(以下「互助会」という。)が登記を要する事項は、、(1)目的及び事業、(2)名称、(3)事務所並びに(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格とすること。 第2 登記を必要とする場合 互助会は、(1)設立の認可があったとき、(2)従たる事務所を新設したとき、(3)事務所を移転したとき及び(4)登記事項に変更を生じたときは、それぞれ登記をしなければならないものとすること。 第3 その他 1 互助会の設立の登記は代表権を有すべきものの申請によって、その他の登記は代表権を有する者の申請によってするものとすること。 2 登記の期間は、自治大臣の認可を要するものについては認可書の到達したときから計算するものとすること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101573600
「地方議会議員互助会登記令(自治、法務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101573600、次官会議資料・昭和36年6月5日(国立公文書館)