選挙制度審議会令(自治省)
- 件名標題
- 選挙制度審議会令(自治省)
- レファレンスコード
- A22101573500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01652100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年6月5日~昭和36年6月5日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 選挙制度審議会令案要綱 1 選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集するものとすること。 2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができないものとすること。 3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとすること。 4 審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定めるものとすること。 5 選挙制度調査会令(昭和24年政令第125号)は、廃止すること。 選挙制度審議会令案 内閣は、選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第 号)第十条の規定に基づきこの政令を制定する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101573500
「選挙制度審議会令(自治省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101573500、次官会議資料・昭和36年6月5日(国立公文書館)