労働省組織令の一部を改正する政令(労働省)
- 件名標題
- 労働省組織令の一部を改正する政令(労働省)
- レファレンスコード
- A22101573400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01652100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年6月5日~昭和36年6月5日
- 規模
- 17
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 労働省組織令の一部を改正する政令案要綱 1 職業安定に関する事務の円滑な遂行を期するため、職業安定局に調整課を置き、労働市場調査課を廃止するとともに、所掌事務を整備する。 2 職業訓練局の設置に伴い、従来の職業訓練部の管理課、指導課及び技能検定課を職業訓練局の課とする。 3 その他所要の規定を整備する。 政令第 号 労働省組織令の一部を改正する政令(案) 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 労働省組織令(昭和二十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第五節 職業安定局(第二十八条―第三十五条の六)」を「第五節 職業安定局(第28条―第三十五条の三」
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)労働者組織令(抄)新旧対照表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101573400
「労働省組織令の一部を改正する政令(労働省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101573400、次官会議資料・昭和36年6月5日(国立公文書館)