農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(農林、大蔵省)
- 件名標題
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(農林、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101573200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01652100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年6月5日~昭和36年6月5日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 第一 連年災害の補助率による保持を受けようとすると都道県は、連年災害補助率適用申請書を農林大臣に提出しなければならないものとすること。 第二 連年災害における補助率の特例を適用する地域は、次に掲げる市町村の区域とし、その年ごとに農林大臣が告示するものすること。 一、農地および農業用施設に係るものとすること。 その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額がその区域内にある農地につき耕作の事業を行うものであって当該災害を受けたものの総数を十万円に乗じた額
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101573200
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(農林、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101573200、次官会議資料・昭和36年6月5日(国立公文書館)