日本育英会法の一部を改正する法律案(文部、大蔵省)
- 件名標題
- 日本育英会法の一部を改正する法律案(文部、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101490500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01608100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月23日~昭和36年3月23日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本育英会法の一部を改正する法律案要綱 一、貸与金の返還を免除される職の範囲を改めること。(第十六条ノ四第一項及び第二項改正) (1)大学における貸与金の返還を免除される職に、高等学校、大学その他の施設の教育の職を加える。 (2)大学院における貸与金の返還を免除される職に、高等学校、大学その他の施設の教育の職を加える。 二、日本育英会の業務の方法中貸与金の回収に関するものは、主務大臣の定めるところによるものとすること。(第二十四条改正) 三、当分の間、大学又は大学院で学資の貸与を受けた者が、沖縄の教育又は研究の職についた場合も、その貸与を受けた者が、沖縄の教育又は研究の職についた場合も、その貸与金の返還を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101490500
「日本育英会法の一部を改正する法律案(文部、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101490500、事務次官会議案件・昭和36年3月23日(国立公文書館)