参議院議員小酒井義男(社)外8名提出軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(法務、大蔵省)
- 件名標題
- 参議院議員小酒井義男(社)外8名提出軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(法務、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101490100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01608100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 法務省
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月20日~昭和36年3月20日
- 規模
- 12
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三六・三・二〇法務省 軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案 (参議院議員小酒井義男外八名発議)に対する国会法第五十七条の三に基づく内閣の意見要旨 この法律案には、賛成できない。その理由は以下に述べるとおりである。 およそ事実認定および法律判断について特殊の専門的知識を必要とする刑事事件の審理にあたって、特殊の学識経験を有する諸家の専門的知識を活用することは、特殊の学識経験を有する諸家の専門的知識を活用することは、適正な裁判を実現する上に不可欠のことがらであり、そのための適切な制度を設けることは、一般論としては望ましいことである。ところで、現行法制上右のような要請に応ずる制度としては、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101490100
「参議院議員小酒井義男(社)外8名提出軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(法務、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101490100、事務次官会議案件・昭和36年3月23日(国立公文書館)