四国地方開発促進法施行令(自治、経済企画庁)
- 件名標題
- 四国地方開発促進法施行令(自治、経済企画庁)
- レファレンスコード
- A22101489900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01608100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月23日~昭和36年3月23日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 四国地方開発促進法施行令要綱 1.四国地方開発促進法の規定により重要事業に要する経費の国の負担割合を高める場合の措置を、東北開発促進法施行令の規定の例によるものとすること。 2.四国地方開発促進法の規定による重要事業の実施にあたり、財政再建団体以外の県で内閣総理大臣が指定するものに係る昭和35年度の国の負担割合を香川県については百分の百十三、愛媛県については百分の百九、高知県については百分の百二十とすること。 3.重要事業に要する経費に係る国の負担割合の特例は、昭和35年度分の予算にかかる重要事業については、その経費の四分の一の額に適用すること。 4.技法財政再建促進特別措置法第22条第2項の規定により
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101489900
「四国地方開発促進法施行令(自治、経済企画庁)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101489900、事務次官会議案件・昭和36年3月23日(国立公文書館)