失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(労働、大蔵省)
- 件名標題
- 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(労働、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101489800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01608100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月23日~昭和36年3月23日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(案) 内閣は、失業保険法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百Ⅳ十八号)附則第五項の規定に基づき、この政令を制定する。 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和三十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。 第二条を次のように改ためる。 (報奨金の額) 第二条 報奨金の額は、当該失業保険事務組合が、五人未満の労働者を雇用する事業主の委託を受けて納付した前年度の保険料(督促を受けて納付した保険料を除く。以下同じ。)の総額二百分の十を乗じて得た額と五人以上の労働者を雇用する事業主の委託を受けて納付した前年度の
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101489800
「失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(労働、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101489800、事務次官会議案件・昭和36年3月23日(国立公文書館)