日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(大蔵省)
- 件名標題
- 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101434200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01577100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年1月30日~昭和36年1月30日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案要綱 日本輸出入銀行の資本金583億円を120億円増加して703億円とすること。 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。 第四条中「五百八十三億円」を「七百三億円」に改める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 理由 日本輸出入銀行の業務の円滑な運営に資するため、その資本金を増額する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律 新旧対照 新-旧 第四条 日本輸出入銀行の資本金は、七百三億円-五百八十三億円とし、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101434200
「日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101434200、次官会議資料・昭和36年1月30日(国立公文書館)