国際整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案(大蔵省)
- 件名標題
- 国際整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101434100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01577100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年1月30日~昭和36年1月30日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案要綱 国債の償還の現況にかえりみ、昭和36年度以降当分の間、国債の償還財源に充てるため一般会計から繰り入れる金額は、国債整理基金特別会計法第2条第2項の規定にかかわらず、財政法その他の法律の規定により国債の償還財源に充てる金額と合して毎年度の予算で定めるところによるものとする。 国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律 1 昭和三十六年度以後当分の間、国債の償還財源に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定にかかわらず、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項その他の法律の規定により
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101434100
「国際整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101434100、次官会議資料・昭和36年1月30日(国立公文書館)