産業投資特別会計法の一部を改正する法律案(大蔵省)
- 件名標題
- 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101434000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01577100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年1月30日~昭和36年1月30日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案要綱 産業投資特別会計において行なう投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため、昭和35年度において、一般会計から、350億円を限り、この会計の資金に繰入れをすることができることとすること。 産業投資特別会計法の一部を改正する法律 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。 附則中第十五項以下を一項ずつ繰り下げ、第十四項の次に次の一項を加える。 15 政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、三百五十億円を限り、この会計の資金に繰り入れることができる。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 理由 産業投資特別会計において行なう投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101434000
「産業投資特別会計法の一部を改正する法律案(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101434000、次官会議資料・昭和36年1月30日(国立公文書館)