自治省組織令の一部を改正する政令(自治省)
- 件名標題
- 自治省組織令の一部を改正する政令(自治省)
- レファレンスコード
- A22101433900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01577100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年1月30日~昭和36年1月30日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 自治省組織令の一部を改正する政令案要綱 1 自治大臣官房に置かれる調査官9人を10人に改めること。 2 自治省財政局に交付税課を新設すること。 政令第 号 自治省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 自治省組織令(昭和二十七年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「九人」を「十人」に改める。 第十一条中「五課」を「六課」に、「財政課」を「財政課 交付税課」に改める。 第十二条第二号中「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)、」を削り、同号の次に次の一号を加える。 二の二 地方公共団体に交付すべき特別交付税
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101433900
「自治省組織令の一部を改正する政令(自治省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101433900、次官会議資料・昭和36年1月30日(国立公文書館)