核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(科学技術庁)
- 件名標題
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(科学技術庁)
- レファレンスコード
- A22101433600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01577100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年1月30日~昭和36年1月30日
- 規模
- 76
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案要綱 (目的) 第一 第一条に「原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行う」を加えること。(定義) 第二 「国際規制物資」とは、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束(以下「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備であって、内閣総理大臣が告示するものをいうものとすること。(使用の許可及び届出) 第三 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならないものとすること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101433600
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(科学技術庁)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101433600、次官会議資料・昭和36年1月30日(国立公文書館)