社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律施行令の一部を改正する政令(厚生省)
- 件名標題
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律施行令の一部を改正する政令(厚生省)
- レファレンスコード
- A22101379100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01523100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和35年10月24日~昭和35年10月24日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部を改正する政令案要綱 第1 改正の内容 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律(昭和35年法律第134号)の施行に伴い、社会保険審査会の審理期日における調書に関する規定を整理すること。 第2 施行期日 この政令は、昭和35年10月31日から施行するものとすること。 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部を改正する政令案 内閣は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四十五条の規定に基づき、この政令を制定する。 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。 第十三条中「委員長」を「審査長」に、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101379100
「社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律施行令の一部を改正する政令(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101379100、次官会議資料・昭和35年10月24日(国立公文書館)