石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(通商産業省)
- 件名標題
- 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22101345300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01491100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和35年8月29日~昭和35年8月29日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案 内閣は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十五年九月一日とする。 理由 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである。 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令参照条文 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十八号)抄 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101345300
「石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101345300、次官会議・昭和35年8月29日(国立公文書館)