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財政法第46条第2項の規定に基づき昭和34年度第3・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて(大蔵省)

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財政法第46条第2項の規定に基づき昭和34年度第3・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて(大蔵省)JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101313700閣議資料・昭和35年7月12日(国立公文書館)

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