国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(厚生省)
- 件名標題
- 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(厚生省)
- レファレンスコード
- A22101286100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01444100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令案要綱 福祉年金に係る事務費として市町村に交付する交付金の単価及び交付額の算定方法を定めること。 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(案) 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。 第三条を次のように改める。 (福祉年金事務費交付金の額) 第三条 国民年金法第八十六条の規定により、毎年度、市町村長が同法又は同法に基づく命令の規定によつて
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101286100
「国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101286100、次官会議資料・昭和35年6月13日(国立公文書館)