医療金融公庫法施行令(厚生、法務、大蔵省)
- 件名標題
- 医療金融公庫法施行令(厚生、法務、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101286000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01444100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和35年6月13日~昭和35年6月13日
- 規模
- 17
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 医療金融公庫法施行令案要綱 第一 登記に関する事項 医療金融公庫(以下「公庫」という。)の登記事項、事務所移転の登記、変更の登記、管轄登記所及び登記簿、登記手続、登記の期間の計算等について規定すること。 第二 貸付けに関する事項 公庫が貸付けをすることができる医療金融公庫法(以下「法」という。)第十八条の政令で定める法人は、次のとおりとすること。 一 病院又は診療所を開設する社会福祉法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する厚生大臣の定める者を除く。)又は消費生活協同組合であつて、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの 二 薬局を開設する法人であつてその開設する薬局の経営を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101286000
「医療金融公庫法施行令(厚生、法務、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101286000、次官会議資料・昭和35年6月13日(国立公文書館)