昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法案(事後報告)(農林、大蔵省)
- 件名標題
- 昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法案(事後報告)(農林、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101285700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01444100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和35年6月13日~昭和35年6月13日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 「事後報告」 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法案要綱 第一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、チリ地震津波災害を受けた共同利用施設(水産業協同組合の所有するものに限る。)のうち、被害激甚地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項で定める工事費の「十万円」とあるのは「三万円」と、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101285700
「昭和35年5月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法案(事後報告)(農林、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101285700、次官会議資料・昭和35年6月13日(国立公文書館)