所得税法施行規則の一部を改正する政令(大蔵省)
- 件名標題
- 所得税法施行規則の一部を改正する政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22101150100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01303100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和34年10月5日~昭和34年10月5日
- 規模
- 37
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 所得税法施行規則の一部を改正する政令案要綱 1.中小企業等の従業者の退職金共済制度の発達に資するため、事業を営む個人が、その従業員のための中小企業退職金共済事業団又は一定の要件を備えた特定退職金共済団体に払い込む掛金は、その個人の事業所得の計算上、必要経費に算入するとともに、これを給与所得として課税せずその従業員が退職した場合にこれらの団体から支給を受ける給付を退職所得として課税する制度を設けること。2.1の特定退職金共済団体は、退職金共済事業を行う次に掲げる法人で、その行う退職金共済事業につき、(イ)多数の事業者を対象として退職金共済事業を行うことを目的とし、かつ、その団体に加入した事業者のみがその掛金
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101150100
「所得税法施行規則の一部を改正する政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101150100、次官会議資料・昭和34年10月5日(国立公文書館)