船員労働委員会最低賃金専門部会令(労働省)
- 件名標題
- 船員労働委員会最低賃金専門部会令(労働省)
- レファレンスコード
- A22101080100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01215100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和34年4月30日~昭和34年4月30日
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 船員労働委員会最低賃金専門部会令(案) 内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十二条第三項の規定及び同条第五項において準用する第三十一条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 1 船員労働委員会(船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会をいう。以下同じ。)の最低賃金専門部会の委員の数は、九人以内とする。 2 運輸大臣は、船員労働委員会の最低賃金専門部会の関係船員を代表する委員又は関係使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係者(関係者の団体を含む。)に対し、相当の期間を定めて候補者の推薦を求めなければならない。 3 前項に規定する最低賃金専門部会の委員は、同項の規定による推薦があつた
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22101080100
「船員労働委員会最低賃金専門部会令(労働省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22101080100、次官会議資料・昭和34年4月30日(国立公文書館)