国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部を改正する政令(大蔵省)
- 件名標題
- 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部を改正する政令(大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100939100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01136100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月9日~昭和33年12月9日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 所得税法第40条による年末調整に係る所得税については、政令で指定する国税及び地方税について適用される特別の端数計算方法(10円未満切捨)によらず、一般の端数計算方法(1円未満切捨)によることが合理的であるので、政令で指定する国税の範囲から除外することとする。 政令第 号 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第六条の規定に基き、この政令を制定する。 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100939100
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部を改正する政令(大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100939100、閣議資料・昭和33年12月9日(国立公文書館)