国民健康保険法案(厚生、大蔵省)
- 件名標題
- 国民健康保険法案(厚生、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100938900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01136100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月9日~昭和33年12月9日
- 規模
- 59
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国民健康保険法案要綱 第一 総則に関する事項 一 この法律の目的 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすること。 二 国民健康保険 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとすること。 三 保険者 1 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとすること。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができること。 第二 市町村に関する事項 一 被保険者の範囲 1 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が管掌する
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)国民健康保険法正誤表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100938900
「国民健康保険法案(厚生、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100938900、閣議資料・昭和33年12月9日(国立公文書館)