失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(労働、大蔵省)
- 件名標題
- 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(労働、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100886400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01089100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月18日~昭和33年9月18日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(案) 内閣は、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二条第二項及び失業保険法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十八号)附則第五項の規定に基き、この政令を制定する。 (報奨金の交付) 第一条 失業保険事務組合が受けてする失業保険の保険料(以下「保険料」という。)の納付の状況が次の各号に該当する場合は、当該失業保険事務組合に対して失業保険法の一部を改正する法律附則第五項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)を交付する。 一 四月末日において前年度の保険料(当該保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下この条において同じ。)の総額の百分の九十五以上の額が納付されていること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100886400
「失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(労働、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100886400、次官会議資料・昭和33年9月18日(国立公文書館)