海上運送法の一部を改正する法律案(運輸省)
- 件名標題
- 海上運送法の一部を改正する法律案(運輸省)
- レファレンスコード
- A22100886200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01089100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月18日~昭和33年9月18日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 海上運送法の一部を改正する法律案要綱 一 船舶運航事業者が締結できる協定等の範囲を拡げ、運賃のべもどし制、契約運賃制及び競争抑圧船の使用並びに加入制限に関する制限禁止規定を撤廃し、又は緩和することにより、海運同盟がその本来の自主的統制機能を正常に発揮できるようにする。 二 定期航路において過当競争が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、運輸大臣は、関係事業者に対し当該事態の調整について必要な勧告をすることができることとする。 海上運送法の一部を改正する法律案 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。 第二十八条各号列記以外の部分中「であって左の各号に該当する事項を内容としないもの」を削り、同条各号を削る。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100886200
「海上運送法の一部を改正する法律案(運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100886200、次官会議資料・昭和33年9月18日(国立公文書館)