鉱山保安法の一部を改正する法律案(通商産業省)
- 件名標題
- 鉱山保安法の一部を改正する法律案(通商産業省)
- レファレンスコード
- A22100886100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01089100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月18日~昭和33年9月18日
- 規模
- 11
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 鉱山保安法の一部を改正する法律案要綱 第一 鉱害の防止の明確化 法律の目的として鉱害の防止を明確化するものとすること。 第二 集積場等に関する保安業務 1 鉱業権者は、この法律又はこの法律に基く省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の省令で定める物件(以下「集積場等」という。)については、これを譲渡し又は放棄した後であっても、その措置を講じなければならないものとすること。 2 鉱業権の移転があったときは、鉱業権者の承継人は、当該鉱業権者の集積場等に係る義務を承継するものとすること。 3 租鉱権が消滅したときは、採掘権者は、当該租鉱権者の集積場等に係る義務を承継するものとすること。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)鉱山保安法の一部を改正する法律案新旧対照表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100886100
「鉱山保安法の一部を改正する法律案(通商産業省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100886100、次官会議資料・昭和33年9月18日(国立公文書館)