水質汚濁防止法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(事後報告)(総理府-経済企画庁)
- 件名標題
- 水質汚濁防止法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(事後報告)(総理府-経済企画庁)
- レファレンスコード
- A22100841700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01047100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年7月7日~昭和33年7月7日
- 規模
- 21
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- (事後報告) 衆議院議員赤路友蔵君ほか四十二名提出に係る水質汚濁防止法案に対する国会法第五十七条の三の規定に基く内閣意見要旨 水質汚濁防止の対策については、内閣においても折角検討を行っているところであるが本法案は予算において予定しない経費をともなうものであり、その内容についても種々検討を要するものがあるので、にわかに賛成致しがたい。 水質汚濁防止法要綱 第一 目的 この法律は、工場事業場から排出される廃液等による公共用水域の水質の汚濁を防止するとともに、工場事業場から排出される廃液等に係る紛争に関しあつ旋、調停及び仲裁を行い、もって公衆衛生の向上と水資源及び水産資源の保護を図り、あわせて工場事業場から排出される廃液等に係る利害関係者の
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100841700
「水質汚濁防止法案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(事後報告)(総理府-経済企画庁)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100841700、次官会議資料・昭和33年7月7日(国立公文書館)