日本貿易振興会登記令(通商産業、法務省)
- 件名標題
- 日本貿易振興会登記令(通商産業、法務省)
- レファレンスコード
- A22100841600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01047100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年7月7日~昭和33年7月7日
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 日本貿易振興会登記令 内閣は、日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)第五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 (登記すべき事項) 第一条 日本貿易振興会(以下「振興会」という。)が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 目的及び業務 二 名称 三 事務所 四 資本金 五 役員の氏名及び住所 (従たる事務所の新設の登記) 第二条 振興会は、成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100841600
「日本貿易振興会登記令(通商産業、法務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100841600、次官会議資料・昭和33年7月7日(国立公文書館)