角膜移植に関する法律の施行期日を定める政令(厚生省)
- 件名標題
- 角膜移植に関する法律の施行期日を定める政令(厚生省)
- レファレンスコード
- A22100841500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01047100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年7月7日~昭和33年7月7日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 角膜移植に関する法律の施行期日を定める政令案 内閣は、角膜移植に関する法律(昭和三十三年法律第六十四号)附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。 角膜移植に関する法律の施行期日は、昭和三十三年七月十六日とする。 理由 角膜移植に関する法律(昭和三十三年法律第六十四号)の施行期日を定める必要があるからである。 (参照条文) 角膜移植に関する法律 附則第一項 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 理由 角膜移植に関する法律(昭和三十三年法律第六十四号)の施行期日を定める必要があるからである。 (参照条文) 角膜移植に関する法律 附則第一項 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100841500
「角膜移植に関する法律の施行期日を定める政令(厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100841500、次官会議資料・昭和33年7月7日(国立公文書館)