台風常襲地帯の指定基準に関する政令(総理府-経済企画庁)
- 件名標題
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令(総理府-経済企画庁)
- レファレンスコード
- A22100841400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01047100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年7月7日~昭和33年7月7日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令案要綱 一、この政令は、台風常襲地帯の指定基準に関して規定するものとすること。 二、台風常襲地帯の指定は、次の各項に該当する地域(河川の流域の一部が次の各項に該当する場合における当該河川の下流の流域等台風による災害の防除上当該地域と密接な関係を有する区域を含む。)であって、国土の保全と民生の安定を図るため災害防除事業を実施することが特に必要であると認められるものについて行うものとすること。 台風の来襲回数 総理府令で定める期間において、台風により気圧が九百八十七ミリバール以下となった地域であって当該台風の来襲した回数がわが国に来襲した台風(その中心が本土から二百キロメートル以内を通過した台風をいう。以下同じ。)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100841400
「台風常襲地帯の指定基準に関する政令(総理府-経済企画庁)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100841400、次官会議資料・昭和33年7月7日(国立公文書館)