昭和33年度分の入場譲与税に係る入場譲与税法第2条第2項の率の特例を定める政令(総理府-自治庁、大蔵省)
- 件名標題
- 昭和33年度分の入場譲与税に係る入場譲与税法第2条第2項の率の特例を定める政令(総理府-自治庁、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100841300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01047100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 自治庁
- 資料作成年月日
- 昭和33年7月7日~昭和33年7月7日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三十三年度分の入場譲与税に係る入場譲与税法第二条第二項の率の特例を定める政令案要綱 (昭三三、七 自治庁) 昭和三十三年度分の入場譲与税に限り、入場譲与税法第二条第二項の政令で定める率は、百分の二十四とするものとすること。 政令第 号 昭和三十三年度分の入場譲与税に係る入場譲与税法第二条第二項の率の特例を定める政令 内閣は、入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 昭和三十三年度分の入場譲与税に限り、入場譲与税法第二条第二項の政令で定める率は、入場譲与税法第二条第二項の率を定める政令(昭和三十一年政令第百九号)の規定にかかわらず、百分の二十四とする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100841300
「昭和33年度分の入場譲与税に係る入場譲与税法第2条第2項の率の特例を定める政令(総理府-自治庁、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100841300、次官会議資料・昭和33年7月7日(国立公文書館)