防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁、大蔵省)
- 件名標題
- 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100812900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01020100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年5月19日~昭和33年5月19日
- 規模
- 27
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 防衛庁職員給与法施行令一部改正要綱 一 防衛庁設置法の一部を改正する法律の施行により行われる機構の改正及び職員の増員に伴い、参事官等及び事務官等の職務の等級ごとの定数について所要の改正をすること。 二 技術研究本部の本部長、副本部長等の管理監督@にある者に対して俸給の特別調整額を支給することとし、航空幕僚監部の通信所長の廃職に伴い現行規定につき所要の改正をすること。 政令第 号 防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令 内閣は、防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項、第四条の二第二項及び第十一条の三第一項の規定に基き、この政令を制定する。 防衛庁職員給与法施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)別表第一 イ 参事官等等級別定数表/ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける事務官等等級別定数表/ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける事務官等等級別定数表/ニ 敎育職俸給表(一)の適用を受ける事務官等等級別定数表/ホ 研究職俸給表の適用を受ける事務官等等級別定数表/ヘ 医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等等級別定数表/ト 医療職俸給表(二)の適用を受ける事務官等等級別定数表/チ 医療職俸給表(三)の適用を受ける事務官等等級別定数表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100812900
「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(総理府-防衛庁、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100812900、次官会議資料・昭和33年5月19日(国立公文書館)