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義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令(文部、大蔵省)

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義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令(文部、大蔵省)JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100782400閣議資料・昭和33年3月20日(国立公文書館)

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