義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令(文部、大蔵省)
- 件名標題
- 義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令(文部、大蔵省)
- レファレンスコード
- A22100782400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00987100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年3月20日~昭和33年3月20日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令案要綱 一 校長及び教員の給料の一人当り年額を改めること。 二 給与制度の改正に伴い、勤務地手当を削除するとともに当分の間暫定手当についての規定を設けること。 三 国家公務員の例に準じ、期末手当を増額すること。 政令第 号 義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条ただし書の規定に基き、この政令を制定する。 義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100782400
「義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令(文部、大蔵省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100782400、閣議資料・昭和33年3月20日(国立公文書館)