糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案(大蔵省、農林省)
- 件名標題
- 糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案(大蔵省、農林省)
- レファレンスコード
- A22100782300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00987100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年3月20日~昭和33年3月20日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案中修正 第十一条の改正規定中「五十億円」を「七十億円」に改める。 参考資料 糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。 第十一条中「三十億円」を「五十億円」に改める。 附則 この法律は、公布の日から施行する 理由 糸価安定特別会計の運営を円滑にするため、同会計の負担に属する証券、一時借入金及び借入金の限度額を引き上げる必要がある。 これが、この法律案を提出する理由である。 参考条文 糸価安定特別会計法(抄) (昭和二十六年法律第三百十一号) (証券等の限度額) 第十一条 この会計において負担することができる証券。一時借入金及び借入金の限度額は、通じて三十億円とする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100782300
「糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案(大蔵省、農林省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100782300、閣議資料・昭和33年3月20日(国立公文書館)