下水道法案(建設、大蔵、厚生省)
- 件名標題
- 下水道法案(建設、大蔵、厚生省)
- レファレンスコード
- A22100782200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00987100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年3月20日~昭和33年3月20日
- 規模
- 28
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 下水道法案要綱 第一章 総則 (目的) 第一 この法律は、公共下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準を定めて、下水道の整備を図り、もって、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とすること。 (定義) 第二 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとすること。 一、下水道 下水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられる施設の総体をいう 二、公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が設置する下水道で、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100782200
「下水道法案(建設、大蔵、厚生省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100782200、閣議資料・昭和33年3月20日(国立公文書館)