分収造林特別措置法案(文部省)
- 件名標題
- 分収造林特別措置法案(文部省)
- レファレンスコード
- A22100782100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00987100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年3月20日~昭和33年3月20日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 分収造林特別措置法案要綱 第一 この法律で「分収造林契約」とは、土地所有者、造林者及び費用負担者の三者又はこれらの者のうちいずれかの二者が契約当事者となって締結する造林に関する契約(公有林野等官行造林法第一条の規定に基く造林契約及び国有林野法第九条の規定に基く部分林契約を除く。)で、次の各号に掲げる事項を約定しているものをいうものとすること。 一 土地所有者が契約当事者となっている契約については、土地所有者は、造林者のためにその土地を造林の目的に使用する権利を設定する義務(契約当事者として造林者が加わっていない場合には、その土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務)を負うこと。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100782100
「分収造林特別措置法案(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100782100、閣議資料・昭和33年3月20日(国立公文書館)