学校教育法等の一部を改正する法律案(文部省)
- 件名標題
- 学校教育法等の一部を改正する法律案(文部省)
- レファレンスコード
- A22100781900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00987100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年3月20日~昭和33年3月20日
- 規模
- 15
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 学校教育法等の一部を改正する法律案要綱 第一 学校教育法の一部改正 一 専科大学に関する事項 (1)新たに専科大学制度を設け、昭和三十四年四月一日から設置することができるものとすること。 (2)専科大学は、四年制大学とは別個の高等教育機関とし、その性格は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することを目的とすること。 (3)専科大学の修業年限は、二年または三年とすること。ただし、必要があるときは、修業年限を五年または六年とする専科大学を設けることができるものとすること。 修業年限五年または六年の専科大学は、三年の前期の課程と二年または三年の後期の課程とすること。 (4)専科大学の前期の課程においては、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100781900
「学校教育法等の一部を改正する法律案(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100781900、閣議資料・昭和33年3月20日(国立公文書館)