日米船舶貸借協定に基きアメリカ合衆国政府から借り受けた船舶の貸借期間の延長に関する閣議決定(事後報告)(外務省)
- 件名標題
- 日米船舶貸借協定に基きアメリカ合衆国政府から借り受けた船舶の貸借期間の延長に関する閣議決定(事後報告)(外務省)
- レファレンスコード
- A22100724300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00948100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 外務大臣 藤山愛一郎//ダグラス・マックアーサー二世
- 資料作成年月日
- 昭和27年12月27日~昭和33年1月
- 規模
- 18
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 「極秘」 日米船舶賃借協定に基づきアメリカ合衆国政府から借り受けた船舶の賃借期間の延長に関する閣議決定(案) 昭和二十七年十一月十二日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の船舶賃借協定に基きアメリカ合衆国政府から借り受けた船舶中パトロール・フリゲート十八隻及び大型上陸支援艇三十六隻につき、同協定第一条の規定に従い、その賃借期間をそれぞれ五年をこえない追加の期間延長するため、アメリカ合衆国政府との間に別添の趣旨の書簡を交換することとする。 (日本側書簡案) 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、昭和二十七年十一月十二日に東京で署名され、同年十二月二十七日に効力を生じた日本国とアメリカ合衆国との間の船舶賃借協定に言及する光栄を有します。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)附属書A 昭和二十七年十一月十二日の船舶貸借協定に基き日本国に対し貸与された船舶で、その貸借期間がさらに五年をこえない期間延長されるもの/附属書B 昭和二十七年十一月十二日の船舶貸借協定に基き日本国に対し貸与された船舶で、その貸借期間の満了の時に返還されるもの
- 文書の機密レベル
- 極秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100724300
「日米船舶貸借協定に基きアメリカ合衆国政府から借り受けた船舶の貸借期間の延長に関する閣議決定(事後報告)(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100724300、次官会議資料・昭和33年1月13日(国立公文書館)