酪農振興法施行令の一部を改正する政令(農林省)
- 件名標題
- 酪農振興法施行令の一部を改正する政令(農林省)
- レファレンスコード
- A22100715300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00937100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年12月20日~昭和32年12月20日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 政令第 号 酪農振興法施行令の一部を改正する政令 内閣は、酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条第四項の規定に基き、この政令を制定する。 酪農振興法施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)の一部を次のように改正する。 別表第二中「那須郡の内 那須町、黒磯町、西那須野町」を「那須郡の内 那須町、黒磯町、西那須野町、烏山町 真岡市 芳賀郡 鹿沼市 今市市 日光市 上都賀郡の内 粟野町、西方村」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 大都市に飲用牛乳用生乳を供給することができる区域として集約酪農地域に指定することができる区域を拡張する必要があるからである。 酪農振興法施行令の一部を改正する政令案要綱
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100715300
「酪農振興法施行令の一部を改正する政令(農林省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100715300、閣議資料・昭和32年12月20日(国立公文書館)