上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(建設、総理府-自治庁、大蔵、農林、運輸省)
- 件名標題
- 上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(建設、総理府-自治庁、大蔵、農林、運輸省)
- レファレンスコード
- A22100695000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00913100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月14日~昭和32年11月14日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三十二年六月及び七月の水害による公共土木施設の災害に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨 本法案については、下記理由により賛成致しかねる。 記 (1)本法案の趣旨は負担法で採択する1箇所の災害復旧工事費の限度額を引き下げるということであるが、一般に限度額以下の災害復旧工事はその箇所数に比べて費用の総額はそれ程大きなものではなく、地方公共団体にとつて必ずしも過重な負担であるということはないと考える。 また、1箇所の工事費用が限度額以下のものは、現在の貨幣価値からみて工事規模は極めて小さく、負担法が昭和26年施行されて以来限度額をそのままにしていることは、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100695000
「上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(建設、総理府-自治庁、大蔵、農林、運輸省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100695000、持廻り閣議・昭和32年11月12、14日(国立公文書館)