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上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(建設、総理府-自治庁、大蔵、農林、運輸省)

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上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(建設、総理府-自治庁、大蔵、農林、運輸省)JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100695000持廻り閣議・昭和32年11月12、14日(国立公文書館)

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