上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(文部省)
- 件名標題
- 上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(文部省)
- レファレンスコード
- A22100694800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00913100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文部省
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月14日~昭和32年11月14日
- 規模
- 1
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- (別紙) 「へき地教育振興法の一部を改正する法律案」に対する国会法第57条の3の規定に基く意見 文部省 へき地教育の振興については、政府としても従来努力をしてきており、今後とも努力する所存であるが、本法律案については、今後の財政負担の問題をはじめ種々検討すべき問題があるので、ただちに賛成することはできない。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100694800
「上記法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨について(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100694800、持廻り閣議・昭和32年11月12、14日(国立公文書館)