へき地教育振興法の一部を改正する法律案(文部省)
- 件名標題
- へき地教育振興法の一部を改正する法律案(文部省)
- レファレンスコード
- A22100694700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00913100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月14日~昭和32年11月14日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- へき地教育振興法の一部を改正する法律案要旨 1.へき地学校の定義における交通条件の取扱を改めること 2.へき地教育振興のための市町村および都道府県の任務を整備すること。 3.へき地学校に勤務する教職員に対し、へき地手当を支給することとし、へき地手当の支給基準を規定するとともにへき地学校指定基準は、文部省令で定めることとすること 4.市町村および都道府県がへき地教育振興のために行う事務に要する経費に対する国の補助率を1/2とすること。 5.この法律は、昭和33年4月1日から施行すること。 へき地教育振興法の一部を改正する法律案 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A22100694700
「へき地教育振興法の一部を改正する法律案(文部省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A22100694700、持廻り閣議・昭和32年11月12、14日(国立公文書館)